ドラレコの効用②

1 前回は、交通事故の事故態様が争われた場合、ドライブレコーダー(ドラレコ)の映像が、目撃証言を超える証拠価値を有し、事故に至る経緯等の重要な手がかり・情報も得られる有意なものであること、ドラレコの取付けを推奨したいことなどをお話ししました。 2 今回は、当事務所に寄せられた相談案件のうち、ドラレコの映像が事案の解明に繋がった「右直事故(信号機設置交差点での右折車と直進車の出会い頭の衝突事故)」の事例を弁護士目線で紹介します。   少々長くなりますが、お許しください。   それは、対面信号の「右折青矢印」に従って右折発進した右折車と、「対面信号が黄色に変わった時点で既に停止線のすぐ手前であったため、安全に停止できず、そのまま直進して交差点に進入した。」という直進バイクが衝突したという事案でした。 3 もし、この事故が、直進バイク運転者の供述どおりとすると、直進バイクは、黄色で交差点に進入したにもかかわらず、青色で進入したものと同視されるため(道路交通法施行令2条1項)、右折車運転者の過失は、直進バイク運転者の過失に比して非常に重いものとなったでしょう。 4 しかし、ドラレコ映像を検証すると、次のような事実経過が判りました。   ① 交差点は、右折車からの進路は直進と右折しかなく、直進バイクからの進路は直進と左折しかない「丁字路交差点」である。   ② 右折車は、交差点中央付近で、安全に右折できるように、対向車両の流れが途切れるのを待つ右折待機をしていた(対面信号は青色)。   ③ 右折車の対面信号が青色から黄色に変わったが、右折車はそのまま右折待機状態を継続していた。   ④ 交差点の向こう側では、対向車線の第1車線(歩道寄り)を走行する車両(以下「本件車両」といいます。)が左折ウィンカーを点灯させながら減速し、交差点手前の停止線付近で停止した。   ⑤ すると、本件車両の後方から第1車線内を走行してきた直進バイクが、加速しながら前照灯をハイビームにして第2車線に車線変更し、さらに加速しながら本件車両の右側から本件車両を追い越し、高速で交差点内に直進・進入してきた。     直進バイクが交差点手前の停止線付近を通過する際、直進バイクの対面信号は、黄色から赤色に変わった。   ⑥ 右折待機していた右折車は、対面信号が黄色から右折青矢印に変わったので、右折発進した。   ⑦ 右折車は、発進後間もなく、直進バイクと衝突した。 5 以上のとおり、ドラレコの映像によって、この事故が、対面信号が黄色になって減速・停止した本件車両に続いてその後方に停止せず、交差点を一気に通過しようと加速して本件車両を追い越し、高速で交差点に進入した直進バイク運転者の無謀な運転に起因するものであり、直進バイク運転者の過失の方が、右折車運転者の過失に比して大変重いものであったことが判明しました(ドラレコの映像に映っていた本件車両の減速・停止が、後方から走行してきた直進バイク運転者の運転の無謀さを際立たせたといえます。)。 6 ドラレコの映像が事案の究明に大きく貢献してくれました。   右折車に装備されたドラレコが、右折車運転者を守ってくれた事案でした。

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