ドラレコの効用③

1 前回は、ドラレコが真実究明に寄与した事例として、信号順守・適正速度など事故状況に関する相手方の供述が実は真逆であって、相談者車両に取り付けられたドラレコ映像によって、相手方による赤信号無視の乱暴な運転態様が判明した事案を弁護士の視点で紹介しました。   相談者は、対面信号を注視していたため、信号の色の変化以外の交通状況をほとんど認識していませんでした。   もしドラレコ映像がなく、第三者の目撃証言が得られなかったら、真実の究明は容易ではなかったでしょう。 2 今回は、単純な追突事故ではなく、あおり運転の事案であって、通常加害者であるはずの追突車(後方車両)の運転者=相談者が、実は被害者であったという事案です。  ⑴ 相談者は、事故に至る経過等を懸命に説明しますが、「百聞は一見に如かず」のとおり、相談者車両のドラレコ映像は、相談者の説明に厚みを加え、生命身体に差し迫るあおり運転の危険と恐怖を強く伝えるものでした。  ⑵ 相手方車両は、後方からハイビームを照らして幾度も追突スレスレの接近を繰り返し、今度は、前方に回り込んで、片側二車線の道路の2車線にまたがってジグザグ運転をしたり、相談者車両との車間距離を急ブレーキで急速に詰めたりするなどし、結局、相談者は、前方から急接近する相手方車両との衝突を回避できず、相談者車両が相手方車両に追突したというものでした。  ⑶ 追突事故は、通常、後方車両が100%の過失(前方不注視)責任を負担します。    前方車両の運転者である相手方の目的は、自らが被害者であるかのごとく装い、相談者を責め立てることにあるのは明らかであり、現にその旨を警察官に強調したのでした。    ところが、相談者車両のドラレコ映像の存在によって相手方の目論見は潰え、加害者と被害者のそれぞれの立場が逆転したのです。  ⑷ このような事案では、前方車両が後方注視を欠いたまま後進して後方車に衝突した事例(信号待ちの複数車両のうちの1台が突然バックして後方車両に衝突するなどの事例があります。)と同様、後方車両(相談者車両)の相談者に何らかの運転操作上の落ち度がない限り、前方車両(本件では相手方車両)の運転者の過失に専ら起因する事故と評価されると考えられます。 3 ドラレコのススメ・・・以上、相談者の説明と相手方の説明が食い違ったときに、ドラレコの映像が決め手となり、相談者が救われた事案でした。

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