狭路における対向車両同士のすれ違い事故の過失割合
【狭路における対向車同士のすれ違い事故の過失割合】
1 当事務所がお預かりする交通事件のうち、狭あいな道路(住宅街の裏道や商店街の通路等)で発生した対向車同士のすれ違いの際の接触事故について、運転者双方の過失割合が問題となった事案がありました。
2 一般に、対向車同士が衝突した事故(多くは正面衝突)の双方運転者の過失割合は、中央線の位置と各車両の衝突状況の検討から始めます。
すなわち、事故現場となった道路の中央線の位置を確かめた上で、どちらの車両が自車線内を走行していたか、対向車線にはみ出した車両はどちらかを確定させます。
自車線内の車両と対向車線へのはみ出し車両の各運転者の基本的な過失割合は、前者が0、後者が10です。
3 しかし、中央線が存しない狭あいな道路の場合、自分の車両が道路の中央よりも左側にあったからといって、全面的に優先されるわけではなく、過失がないとはいえないのです。
例えば、商店街の中の狭い道路には道路脇に自転車や荷物が並んでいたり、電柱脇にごみが集積していたり、歩行者がこれらを避けて車道側にはみ出て歩いていたりする場合、通行する車両がやむなく右側に膨らむように走行せざるを得ないことは日常的ですし、そもそも、商店街等の中の狭い道路の「中央」がどこかが判然としないことも少なくありません(中央をはみ出して通行することが予定されている道路であるともいえます。道路交通法17条5項2号以下)。
また、普通自動車同士であればさほど困難なくすれ違うことができるにもかかわらず、一方の自動車が大型トラック等である場合には、そもそもそのような車幅の大きな車両が狭あいな道路に入り込むこと自体が問題視されますし、少なくとも、大型車両の運転者にはより細心の注意を払う責任があります。
4 狭あいな道路でのすれ違い事故の場合、上記2の対向車同士の事故における原則的な考え方は適用されません。
すなわち、狭あいな道路を行き交う車両の車幅や走行態様(速度や運転状況等)次第ですが、中央をはみ出した車両であるからといって、当然に、基本過失割合が100%になるとは限りません。
狭あいな道路を無事に行き交って通過することは、双方車両の運転者に等しく課せられた義務といえますので、運転者双方の過失割合については、50:50を基本とし、双方車両の走行状況等を踏まえて修正が図られることになるものと考えられます。
5 なお、本事例において留意したいことがあります。
それは、自分の車両が停止していた際に、「相手方の車両の方から衝突してきたから、停止していた自分には過失がなく、衝突してきた相手方が100%悪い。」と強調する方が少なくないことです。
こういった方は、案外、狭い道幅の半分以上を占有して停止していた(相手方がその右側を安全に通過することは至難の技である!)という場合が少なくありません。
しかし、狭あいな道路では、双方車両が互いに注意を払いながら左に寄せて最徐行したり適宜停止したりする(ドアミラーを畳んだり、運転者同士が必要に応じていずれか一方がバックして道を譲る、脇道に入って通過空間を作るなどを話し合ったりする。)などして、慎重に運転する必要があります。
自分が停止していたからといって、一般的な「駐停車車両に対する衝突事故」の事例とは異なることに注意が必要です。
右側に十分な通行空間を作ってあげて停止したのに衝突したというならばまだしも、停止中の自車両に衝突してきた相手方が、直ちに、全面的に悪いとは限りません。
6 本年春、東京地裁が過失相殺率の判断基準とする書籍が改訂され(別冊判例タイムズ39号)、本稿で取り上げた「狭路等のすれ違いが困難な道路における事故」事例における過失相殺率が新たに掲載されました。
双方車両の運転者の過失の基本割合を50対50とし、更に個別具体的な事故態様を検討していくことを示すものです。
税込み6600円と少々高めですが、これまでの東京地裁交通部所属の裁判官の知識・経験を集積したものですので、参考にしてください。



